1948-07-02 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第53号 第二は、発賣者たる政府または都道府縣は、その発賣、当籤金支拂を希望する銀行に委託することといたしたのであります。 第三は、刑法の規定を解除して、発賣せられるこの証票の性質に鑑みまして、証票の條件その他の事項は、発賣前に告示することとし、なお当籤金品の最高額を法律に規定いたしたのであります。 荒木萬壽夫